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2025/06/15NEW

転勤・住み替え前に確認しておきたい!「居住用財産3,000万円控除」

不動産を購入時の価格より売却した価格の方が高くなった場合(売却益がでた場合)。売却益に対して税金が

課せられます。税率(所得税・住民税)は不動産を所有していた期間(5年以下か5年超か)により異なります。

しかしながら、「居住用財産3,000万控除」が適用できれば、売却益が出た場合も3,000万円までは

非課税とすることも可能です。

売却益がでた場合の計算方法の例、居住用財産3,000万控除の適用要件の記載がある資料を添付します

一読してみて下さい。

ご不明な点等ありましたら、いつでもご連絡ください。

 

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三重県津市 売買不動産専門店

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