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2025/07/26NEW

知っておきたい!建築基準法やその他法令の変遷

不動産売買において「耐震基準の改正」は売買価格や購入者の税金・融資に大きく影響がある要因の一つです。                                                               「旧耐震基準」と「新耐震基準」の分かれ目は1981年6月になります。この日を境に耐震性が異なります。また、不動産売買では「新耐震基準」であれば購入者は税金面で優遇されます。                                                     「新耐震基準」は所有権移転登記(+抵当権設定登記)の登録免許税の軽減を受けられます。不動産取得税(都道府県税)の軽減を受けられます。また、住宅ローン減税(国税)の適用があります。                                                           なお、「旧耐震基準」は所有権移転登記の登録免許税の軽減などの税金の軽減を受けるためには。建築士や指定確認検査機関または指定住宅性能評価機関に依頼し、耐震診断を受けて、新耐震基準を満たすことの「耐震基準適合証明書」を取得する必要があります。                                         ※フラット35を利用する場合は「耐震基準適合証明書」が必須になります。

購入される方は、こういった点も考慮されながら探されています。

当社は「旧耐震基準」の建物においても、しっかり建物価値を見極め、売却方法・価格を提案しております。売却しようかと検討されている方は、お気軽に当社にご連絡下さい。

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