2024/03/21
もうすぐ4月になります。
2024年4月から『相続登記の申請が義務化』がされます。
相続登記とは、亡くなった人から不動産を相続した際に行う、登記の名義を変える手続きです。
相続登記はいずれは行わなくてはならない手続きです。
今までは特に期限は設けられていなかったので、放置しても罰則などはありませんでした。
しかし、2024年4月から相続登記を期限内に行わなければ、罰則があるという形に変更されます。
では、期限とはいつまでなのか?
不動産を相続したことを知った日から3年以内です。
3年以内の手続きを怠った場合、10万円以下の過料が科されることになります。
そして、2024年4月以降に発生した相続だけではなく、それ以前にすでに相続が発生していて、登記をしていない場合にも適用されます。
つまり、2020年に相続したけど登記しないままでいる・・・という場合でも登記を済ませなくてはいけません。
この場合、2024年4月をスタートとし、2027年4月(3年以内)までに登記を済ませなければいけません。
皆さんの登記は大丈夫ですか?
相続登記をしていない不動産は、買主様に対する所有権移転登記が行えないため売却できない!ということにもなるので、早めの登記申請をおすすめします。
相続登記を済ませていると思っていても、手続きがしてなかった!なんていう事もあり得ますので、この機会に確認してみるといいでしょう。
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