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三重県津市の土地・中古住宅・投資・収益
2025/05/26NEW
マイホームの住宅ローンが残っており、その残高を下回る価格で売却した場合、住まなくなってから3年以内であれば「損益通算および繰越控除の特例」を利用する事ができる可能性があります。利用する事ができれば、所得税・住民税の控除を受ける事ができます。なお、住まなくなってから3年以内以外にも「売却する住宅」、「住み替え先の住宅」に応じて適用要件がありますので、詳細についてはご連絡頂ければと思います。
お役立ち情報の資料を添付しておきます。
住宅ローンが残っているマイホームの売却もハートランドにお任せ下さい。
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