スタッフブログ

2025/08/08NEW

不動産売却の最初のステップ、3つの「媒介契約」とは?

売主様の相談内容を踏まえ、売却価格や売却方法が決まりましたら、その条件で売却活動を行っていくことになります。                                                           なお、当社(不動産会社)が売却活動を行うにあたり、売主様と当社との間で「媒介契約」を締結する必要があります。 (「媒介契約」の締結時や売却活動において費用は一切頂いておりません。)                                                          また、「媒介契約」は3種類(一般媒介・専任媒介・専属専任媒介)あり、この中から1つ選択する必要があります。3種類ともにメリット・デメリットがあります。資料を添付しましたので、一読してみて下さい。                                                              当社は、売主様のご意向を第一に考え、生活スタイルに寄り添った「媒介契約」を提案しています。                      「媒介契約」の種類に関係なく、積極的に販売活動を行います。                                  津市・鈴鹿市の不動産についての相談は、地域に精通したスタッフが在籍している当社へご連絡下さい。                                                      些細なご相談でも真摯に対応します。

Google口コミ投稿はこちらから

三重県津市 売買不動産専門店

株式会社ハートランド

〒514-0111

三重県津市一身田平野318-5
TEL:059-231-8811
FAX:059-231-8006
HP:https://heart-land.cbiz.co.jp/

 

 

来店予約
リクエスト
お問合せ
無料査定
ブログ
TOP

お問合せは
こちら

059-231-8811

営業時間 09:00~18:00
定休日 水曜・祝日・第5日曜日