スタッフブログ

2023/10/02

その空き家大丈夫ですか?

空家等は個人の資産です。

屋根や外壁が落下・崩れるなどして他人が怪我をした場合、

空き家の所有者の責任となり損害賠償を問われる可能性があります。

「特定空家」

  • 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  • 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  • 適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
  • その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

※近隣に影響を及ぼし早急な処理が必要な空家が対象となります。

手遅れになる前に・・・

使われていない、または使う予定のない空き家を売却しませんか?

まずはお気軽にご相談ください(^^)

 

 

ハートランドでの体験談を町の皆様に共有しませんか?|ω・)チラッ

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三重県津市 売買不動産専門店

株式会社ハートランド
〒514-0111

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TEL:059-231-8811
FAX:059-231-8006
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